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さしとめせいきゅうけん【差し止め請求権】
項目
さしとめせいきゅうけん【差し止め請求権】
意味
一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員(2)に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対するものなどが法定されている。