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一般用語集

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せいとうほう【政党法】

項目 せいとうほう【政党法】
意味 政党の法的地位と,それに伴う権利および義務を定める法律。政党の概念や任務を明示し,政党への選挙運動費用の公的補助や会計報告の義務づけを規定する旧西ドイツの政党法(1967 年制定)が典型的。