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一般用語集

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ちがいほうけん【治外法権】

項目 ちがいほうけん【治外法権】
意味 国際法上,外国元首・外交官・外交使節など特定の外国人が滞在国の管轄権に服することを免れる権利。特に,裁判権から免れる特権。