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項目 | 既存不適格 / きぞんふてきかく |
意味 | 現在の建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物。建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点で、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないとしている。耐震設計などが現行の施設よりも劣っている可能性があるが、使いつつづけることは問題ない。ただし、増改築を行うときにはその時点の建築基準法に従うことを求められるため、改築したくても出来ないという事態が生じることがある。ストックマネジメントが必要とされている現在の情勢下で、時代にマッチしていないと思うのだが、現行法の下では致し方ない。 |