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成年被後見人
項目
成年被後見人 / せいねんひこうけんにん
意味
精神上の障害などにより、判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前は禁治産者と呼ばれていた。保護者として成年後見人が付けられる。成年被後見人の法律行為は取り消すことができ、契約などを有効に行なうことができないので、財産の処分などの行為は成年後見人が代理して行う。ただし、日用品の購入などは有効に自分で行なうことができる(民法第9条)。
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