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民法その他法律関連用語
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無主物の帰属
項目
無主物の帰属 / むしゅぶつのきぞく
意味
所有者のないモノに対する所有権の定め。民法の規定である。所有者のない「不動産」は国庫に帰属する。例えば、自然現象によって海底から隆起した土地は国有地となる。これに対して、所有者のない「動産」は、所有の意思をもって占有することによって、その占有者が所有権を取得する。例えば、捕獲した野生動物は捕獲者の所有に帰す。
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