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不動産用語集

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登記完了証

項目 登記完了証 / とうきかんりょうしょう
意味 平成17年の不動産登記法の改正により、登記完了証を交付することによって、登記官は登記が完了したことを申請人に通知する。この通知は、申請人が二人以上であるときは、その一人(登記権利者と登記義務者が申請人であるときはそれぞれ各一人)に通知すれば足りる。登記完了証は、不動産所在事項、不動産番号、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号を記録して作成される(不動産登記規則181条)。また、登記完了証の交付は、オンライン申請の場合は登記官がコンピュータを利用してこれを送信してする方法で、書面申請の場合は書面で交付する方法で行われる(同規則182条)。
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