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不動産用語集

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登記識別情報の有効証明

項目 登記識別情報の有効証明 / とうきしきべつじょうほうのゆうこうしょうめい
意味 登記済証の有効性は、登記済証に記載されている受付年月日や受付番号を、登記簿と照合することにより確認することができる。しかし、登記識別情報は情報なので一度でも人に見られると悪用される危険があり、登記事項として内容を開示することはできない。そこで、登記識別情報が有効かどうか確かめる手段として、登記識別情報の有効証明という制度がある。登記識別情報の有効証明制度を利用し、不正に情報を取得されないために請求者や請求手段は限定されており、この請求のための条件として以下のものがあげられる。1.請求者は当該登記識別情報を持っている登記名義人又はその代理人に限られる。2.有効証明の請求には登記識別情報の提供が必要である。3.オンライン申請による請求であれば請求情報に電子署名をし、電子証明書を提供する。4.請求書による請求の場合、請求書に印鑑証明書を添付し実印の押印が必要である。5.委任による代理人が行う場合は、委任情報に電子署名と電子証明書又は印鑑証明書を添付し実印の押印が必要である。なお、有効証明は、請求のあった登記識別情報が有効であるとの内容であり、登記識別情報自体を開示するものではない。
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