意味 |
公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的として(土地収用法1条)昭和26年に制定された法律。日本国憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障している。一方で、同条3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定している。この規定を受けて制定された法律が土地収用法であり、「公共の利益の増進と私有財産の調整を図る」ことを目的として、土地などを収用(又は使用)するための手続や補償の内容などについて規定している。 |